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2019-10-07 17:17:00

2019年10月6日のマレーシアの英字新聞「サンデー・スター」によりますと、人的資源大臣が以下の提案をしました。

1)民間企業の女性社員の産休を現行の60日から98日に延長

2)延長する38日の内、19日は有給、19日を無給。

3)男性の父親休暇(子供が生まれた時)を新設し、期間は3日。

以上に関する雇用法の改正を閣議に提案するが、産休期間は90日になるかもしれない。公務員の産休はすでに90日になっているので、民間も延長をしたい。しかし雇用法の改定時期は未定。


2019-10-04 13:44:00

昨日(2019年10月3日)、マハティール首相はGST(消費税に相当する間接税)の復活もあり得る、ただし復活する場合、2020年度予算からの実施ではなく、それ以降になるだろう、との発言をしました。

 

GST復活を後押しする状況は、

1. GSTの方が現行のSST(サービス税・売上税)よりも政府の税収が増えるためです。マレーシア政府の歳入に大きく貢献している原油の価格が低迷が長期化している中、石油依存の財政からの脱却が求められており、GSTがその財源となり得るからです。

2. GSTの復活で政府の歳入が増えると、政府に関係する会社が70%を占めるクアラルンプール株式市場が活況を呈することになるためです。

3. 相殺できない売上税から相殺できるGSTに変更になると、マレーシアからの輸出の促進に繋がるとの産業界からの要請のためです。

 

小さき規模でも、ビジネスをやっている私としては、GSTの復活を希望します。

 


2019-10-04 11:59:00

2019年10月3日のマレーシア英字新聞The Starによると、39歳の男性が、ビジネスを通して知り合ったクワンタン市(パハン州)の34歳の男から、マラッカ州の知事からダト(男爵に相当する爵位)を買えるが、興味があるかと聞かれ、RM650,000(約1600万円)を数回に分けて、34歳の男の口座に振り込んだが、数ヶ月経っても何の連絡もないので詐欺と気づき、警察に被害届け出をしたのことです。

マレーシアでは、各州のサルタンや知事、あるいは国王が授与する爵位に相当する称号を持つことが社会的なステータスになっており、これに関する詐欺も時々発生しています。20年ほど前、日本人でダトの爵位を売り歩いている人が、私に営業をしてきたのですが、私が興味がないというと、では営業を助けてくれと言ってきたので、見積もりをくれと言いましたら、ダトの爵位でRM200,000(当時のレートで約600万円)と書かれた見積書がファックスで届きました。もちろん私は営業をしませんでしたが、これも詐欺の1つだったのだと思います。別の手口では、ペラック州のサルタンの親戚筋にあたる人が、自分で勝手にダトの爵位をでっちあげ、金を取って、偽物のダトの授与式をホテルを借りてやったり、フィリピンの南部の旧イスラム王国の末裔の人がダトをマレーシアのビジネスマンに販売したしているというニュースなどが新聞に載っていました。

 

 


2019-09-04 13:04:00

マレーシアのイミグレーションから、エンプロイメント・パスを持つ外国人に発行されてきたi-KADは今年の7月に新規発行停止となりました。

 

i_KADは、パスポートを持ち歩かなくても、多くの場所で、本人認証用に使用できる実に便利な外国人用のI/Dカードでしたが、現在は発行されておりません。7月以降にエンプロイメント・パスを更新したり、新規で取得した人は、i-KADがないので、マレーシアの国内のホテルに宿泊する時などには、パスポートそのものの提示が必要になります。セキュリティの厳しいオフィッス・ビルやコンドミニアムなどに入るときにもパスポートの提示あるいは預託が求められることがあります。実際、多くの場合、マレーシアの運転免許証で代用できます。しかし外国の運転免許証からのマレーシアの運転免許証の書き換えも、JPJの不正事件の煽りを受けて、停止されており、マレーシアの運転免許証を持たない日本人も増えてきています。その場合、パスポートが唯一の本人証明になってしまいます。

 


2019-09-03 15:27:00

日本とマレーシアでは、通勤費についての考え方が大きく違っています。日本では従業員の通勤にかかる費用は、公共の交通機関利用した際の実費支給が一般的ですが、マレーシアで公共の交通機関をベースにした通勤費の算定はほとんど行われていません。その理由は、公共の交通機関が、日本のように発達しておらず、通勤に公共の利用する人がほとんどいないためです。また自動車やバイクでの通勤の場合、グーグルマップによって距離を決め、距離に合わせた交通費を算定するというようなこともほとんど行われてはいません。

 

一般的に行われている通勤費の決め方は、

(1) 社員全員定額

(2) 上記の職位の者が多く、下位の職位の者が少ない、給与連動型

(3) 通勤費を支給しない

のいずれかになっています。

 

新規に就業規則を作成する際に、日本から赴任したばかりの駐在員や、本社の法務部の担当者に。なかなか理解してもらえない就業規則関連の項目の1つが通勤費です。無理矢理日本の習慣に合わせようとせず、マレーシアの現状に合わせることをお勧めします。

 


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