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解雇、労働裁判
労使関係法には、社員が解雇されたと考えたら、法的に再雇用を求めることが出来ると規定されています。つまりマレーシアでは社員をいじめていびり出すことや、窓際族にする、追い出し部屋に入れるなどの行為を会社が行った場合は解雇が行われたと判断されます。社員、特に管理職などの上級社員を解雇する場合には、社内の人事マネージャーなどに相談すると、その情報が筒抜けになることが多く、また人事マネージャーが弁護士と共謀して、解雇される社員の解雇金や慰謝料の増額を要求するなど側に回るなどの状況が発生しています。桜コンサルタント社は、そのような日本人の現地のトップマネージメントの方が抱えておられる問題に対応し、ローカル社員の不当な要求に屈しないためのアドバイスを行っています。
また、解雇した社員にIRO(労使関係事務所)へ駆け込まれた場合、Industrial Court(労使関係裁判所)で訴訟を起こされた場合の対応、和解の交渉、手続きを含むアドバイス、裁判の際の労使関係法廷に長けた弁護士の紹介、裁判の証拠書類の準備及び翻訳、法廷通訳も行っています。