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マレーシアへの進出

外国人(法人)がマレーシアに進出し、事業を行う方法は3つあります。

現地法人、駐在員事務所、支店です。

 

現地法人設立

 

1名の発起人によって設立することができます。18歳以上であれば、国籍は問われません。社名検索、登記によって資本金1リンギットの会社を設立します。その後、銀行口座を開設(発起人がマレーシア国内で署名)し、資本金を増資(就労ビザを申請するには、製造業が最低50万リンギット、非製造業が最低100万リンギットの払込資本金が必要)し、就労ビザを含む各種許認可の申請となります。

 

会社設立後は、株主1名、取締役1名を置くことが、会社維持の必要条件です。株主を日本の本社に変更することは可能です。その場合、100%の株式所有を1法人ですることができます。

 

日程としては、社名検察は申請から数日、登記は署名から1〜2週間、銀行口座開設は3〜4週間(邦銀の場合、早くできます。)、増資手続きは2週間ほど掛かります。

 

駐在員事務所設立

 

現地法人との違いは、1)駐在員事務所からの請求書発行はできない。2)存続期間が3年、6年まで延長可能。その後は交渉による。3)資本金を積む必要はないが、年間15万リンギット以上の支出が必要。4)設立申請のために本社の取締役がマレーシアに来る必要はない。つまり、設立はコンサルタントに丸投げできる。また、駐在員のいない駐在員事務所というものはなく、本社が赤字の会社には設立許可がでにくい、などの条件もあります。

 

支店

 

航空会社などを除き、多くの場合、支店設立は許可されていません。1995年以降、商業関係の支店の新規設立は禁止となっています。したがって、実質的にはマレーシアへの企業進出の方法の1つとはならなくなっています。

 

各種許認可取得

 

製造業の場合、以下のような許認可が必要となります。

製造業ライセンス、機械輸入関税及び売上税減免許可、原材料輸入関税及び売上税減免許可、LMW(保税工場)ライセンス、環境局ライセンス(アセスメント及び個々の機械・機器類、廃棄物)、州政府による事業承認、ビジネスライセンス(看板ライセンスを含む)、建築・内装・消防に関するライセンスなど。

 

その他の業種では、ビジネスライセンス及び業種によって、小売卸売業ライセンス、飲食業に関する各種許認可、MSCステータス、教育事情ライセンスなどです。

 

就労ビザ取得

 

マレーシアで就労する外国人駐在員(現地採用も含む)は就労ビザ(正式には雇用パス)を保有することが義務づけられています。外国人駐在員を雇用することのできる現地法人は、非製造業は100万リンギット以上、製造業は50万リンギット以上の払込資本金が必要です。また就労ビザを取得できる人の学歴、年齢規制は、表向きは撤廃されていますが、実際には専門学校、短大、大学卒以上で、IT業界の場合には23歳、その他は27歳以上という暗黙のガイドラインが継続しています。

 

就業規則作成

 

マレーシアで人材を雇用するためには、社員との個別契約である採用時のレターと社員全員に適用される就業規則で雇用の条件を決めなければなりません。そのために人材採用を開始する前に、就業規則を作成する必要があります。就業規則には、就労時間、賃金関係、有給休暇、病欠、産休、医療費負担などが含まれ、雇用法、労使関係裁判所の判例、人的資源省の告示、地域及び業界による労働慣行、日本の本社の意向などを総合して規定することで、将来発生するかもしれない社員からの訴訟などによる会社への損害を、最小限にすることができます。