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業務トピック

外国人労働者に対する強制労働
2022年2月10日、マレーシアのサラバナン・ムルガン人的資源相は、マレーシアにおける企業の強制労働の撤廃に努力するとの声明を発表しました。外国人労働者の送り出し国やILO、アメリカ政府などと協議して解決を図る意向とのことです。現在アメリカはマレーシアからのゴム手袋やパーム油・パーム油製品に対し、強制労働の疑いを理由に特定企業の製品を差し止めており、アメリカでは昨年以降、ゴム手袋業者4社が対象となりました。 
そのような状況の中、2月15日にパーム油プランテーションの大手のサイム・ダービー・プランテーション社が、外国人労働者が支払った採用費、合計8202万リンギを外国人労働者に一括返済すると発表しました。その内訳は、サイム・ダービー・プランテーション社で雇用されているインドネシア、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、カンボジア、スリランカ、パキスタンの外国人労働者1万5078人に合計385万リンギを返済するとともに、過去に働いていた外国人労働者1万9565人にも合計434万リンギを返済するための資金を用意するというものです。
この情報が掲載された2月16日付のマレーシア国営ベルナマ通信(https://www.bernama.com/en/business/news.php?id=2052514)には、採用費の説明はありませんでしたが、それはサイム・ダービー・プランテーション社が外国人労働者から徴収した金ではなく、外国人労働者がそれぞれの出身国で、マレーシアでの仕事を仲介するエージェントに、仕事を紹介してもらうために支払った金であると思われます。サイム・ダービー・プランテーション社は会社が強制労働をしていないということを公にするために、仲介エージェントが外国人労働者から受け取った金を仲介エージェントに代わって返済すると思われます。
外国人労働者を直接雇用、あるいは派遣業者を通して雇用している日系企業の皆様へ
現在、マレーシアの日系企業がILOや外国政府から直接批判の対象になったり、制裁を受けているという話は聞いておりませんが、以前、シャーアラムの某日系メーカーが、ミャンマー人労働者を強制労働させているとの通告が人権団体からILOになされ、そのメーカーの本社に対しては、その人権団体から正式な抗議がありました。またマレーシアの労働事務所に外国人労働者が苦情を提出し、労働事務所からの査察が入り、改善命令を出された日系企業はコロナ禍以前にはある一定数存在します。
日系企業を含むほとんどの在マレーシアの企業は、外国人労働者を人間以下の扱いをし、劣悪な環境で強制労働をさせているようなことはないとは思いますが、外国人労働者の採用の段階で、仲介エージェントによる搾取、大使館やイミグレーションの役人による賄賂の要求、また企業の経営者にとっては気づきにくい部分ですが、外国人労働者を雇用する企業の人事担当者へのリベートなどが、外国人労働者がマレーシアで仕事を得るために支払う採用費とされ、外国政府やILOには強制労働と認定される原因となっています。
外国人労働者を直接あるいは派遣業者を通して雇用している企業は、外国人労働者の労務状況を精査し、改善すべきことは改善することがマレーシアで安全に継続して事業展開をしていくためには重要です。しかし残念ながらその精査を自社の人事担当者に任せるには問題があります。それは外国人労働者の採用の際、あるいは派遣業者との契約の際に、企業の担当者が、何らかの個人的な利益を得ている可能性があるためです。そのようなことをしている人が自分の権益を失うような調査を正しく行うことはありません。
弊社は2009年以降、外国人労働者の労務監査を日系企業の要請により、行ってきました。外国人労働者に関する全ての契約書の精査、外国人労働者全員との面接、労働者の宿舎の視察、送迎バス会社への聞き取り、会社の人事担当者、仲介エージェント、派遣業者への文書開示要求及び聞き取りなどを行い、その結果をレポートにまとめ、会社のトップへの監査報告書及び提案書の提出、その後、企業が行う仲介エージェントや派遣業者への業務改善交渉に同席を行ってきました。

 

もし日系企業の皆様が、人権上、あるいはコンプライアンス上、ILOや外国政府からの外圧への対応上、外国人労働者の安定的な確保と適正な支出のためなどの、いずれかの理由で自社の外国人労働者の労務監査をお考えの場合、ぜひ弊社へご相談ください。

 

Zoomでのお問い合わせを始めました。

弊社の業務内容を詳しく知りたい、ご相談されたい内容を弊社が扱えるのかを知りたい、などのお問い合わせにWebミーティングでお答えいただけるようになりました。ご希望の方はメールまたはSMS, WhatsApp(共に010-220-8374)にて、ご希望の日時をご連絡ください。Zoomの招待をお送りいたします。ご希望の日時ですが、月曜日から金曜日の午後2時から午後5時(マレーシア時間)で、3候補日時をご提示ください。

 

他に先んじた1歩を

 

現在、日本から通常の渡航ができないマレーシアですが、マレーシアに物を売りたい、マレーシアでビジネスを展開したい、とお考えの方は、ぜひ桜コンサルタント社にご相談ください。
マレーシアへの企業進出は、20年を超える経験を有する弊社が最も得意とする業務です。渡航が再開されたら、すぐに行動に移れる準備をお任せください。
マレーシアに物を売りたい日本の企業の皆様への業務は、市場調査、売り込み先企業リストアップ、オンライン商談によるマッチングなど、現在進行形で提供させていただいております。これらの業務についての日本の公的機関の支援についてもご紹介できますので、ご相談ください。
また実際にオンライン商談を行うための、英語での会社案内、商品カタログの作成支援も行っています。
日本全体が海外展開に足踏み状態の今、他に先んじた1歩を踏み出してみませんか!

  

今、余剰人員解消の時

 

新型コロナウイルス感染拡大によって、企業活動に大きな影響が出ている今、好況時には見えていなかった余剰人員の問題に気づかれた経営陣も多いことと思います。
これから「New Normal(新しい常態)」に向けて、世界全体が変わろうとしている今、まず誰もが最初に手をつけるべきことは、会社の組織のスリム化と人件費の抑制です。
社員を解雇するのは難しいと言われているマレーシアですが、MSS(Mutual Separation Scheme・労使同意による退社制度)をうまく活用すれば、合法的に余剰人員を解消することができ、会社の組織のスリム化と人件費の抑制が実現できます。

今、「New Normal(新しい常態)」に向けて人事面で一歩踏み出そうと思われているマレーシアの日系企業の経営陣の皆様、リストラ指導の現場経験豊富な弊社にぜひご相談ください。

  

労働組合のない、従業員が100人以上の日系企業の皆様へ

 

従業員が100人以上の日系企業で、現在労働組合がない会社は、今こそ労働組合に関する対策を始める時です。マレーシアでは労働組合の設立、会社による認知と団体交渉、労働協約の締結は労働者の権利として認められています。現在、労働組合のない会社も、いつNational Unionと呼ばれる業界の労働組合が設立され、認知と団体交渉を迫ってくるかはわかりません。

 

では実際に自社にNational Unionの労働組合ができた場合、会社経営にどのような影響があるのでしょうか。

1.労働組合員とその範疇に属する従業員全員の賃金が少なくとも10%〜20%は上昇する。

2.昇給率やボーナスの月数が現行よりも大きな数字で固定される。

3.福利厚生面を現行より手厚くしなければならなくなる。

4.労働協約は遡って実行されるので、締結時に止めた従業員を含めて、多額の賃金の差額の支払いが生じる。

5.労働組合対策に幹部社員の時間と労力が多く割かれる。

などが主な点です。

それらのリスクを軽減するには、National Unionができる前に、会社の御用組合となりうるInhouse Unionを設立することが現在法的に許される唯一の方法です。

 

弊社は労働組合について以下の業務を提供しています。

(1)  労働組合の仕組みや対応などについての理解を深める日本語によるセミナー(現在は出張のみ)

(2)  Inhouse Union設立から労働協約に至るまでに全ての手続きと運営のサポート

 

担当の諸江は在マレーシア29年の間に、労働組合の対策に数多く関わり、団体交渉にも出席し、労働協約の条文の作成を行なってきた、おそらく唯一の日本人コンサルタントです。ぜひご相談ください。

 

マレーシアからの撤退(会社清算)、休業(会社休眠)、事業規模縮小、リストラ、VSS(早期退職)などをご検討の日系企業の皆様へ

撤退(会社清算)、休業(会社休眠)、事業規模縮小、リストラ、VSS(早期退職)などの予備調査から実務まで、経験豊富な桜コンサルタント社にご相談ください。特にリストラ、VSSについては、ご要望によっては、計画及び通知文の作成、従業員の面接、労働事務所への届け出まで、全ての必要事項の代行が可能です。ぜひご相談ください。

  

契約書や規則、規程などの法律文書、専門用語の多い論文や報告書やの翻訳、キャッチーな広告コピーの翻訳はグーグル翻訳には頼れません!プロにお任せを。

 契約書や規則、規程などの法律文書、専門用語の多い論文や報告書、広告文などをグーグル翻訳で訳して、全く意味がわからなかったという経験をされたことはおありでしょうか。日本語と英語の間には言語的に大きな隔たりがあり、正確な翻訳は、現在のAI自動翻訳では不可能です。正確な翻訳による、正確な文書理解が国際ビジネスを遂行していく上で非常に重要です。法律文書、専門文書の翻訳は、ぜひ桜コンサルタント社にご用命ください。マレーシアでの最高水準の翻訳を提供します。

  

裁判での法廷通訳はもちろん、大切な商談には経験あるプロの通訳を!

 桜コンサルタント社は、マレーシアの裁判所での法廷通訳の経験が豊富な通訳者を、20年に渡って日系企業の皆様に派遣して参りました。弊社の通訳者は法律用語に明るいだけでなく、マレーシアの裁判所の独特の作法、しきたりにも通じ、裁判で証言する日本人の証人が安心し、リラックスして証言できる状況を作り出し、日系企業を裁判で勝訴に導くことに大きく貢献してきました。法廷通訳の必要がある場合には、ぜひ桜コンサルタントにお問い合わせください。

 大切な商談についても同様です。カジュアルな会話の通訳でなく、契約の条件や価格交渉など、極めて重要な商談の際には、経験ある通訳の存在が不可欠になります。お客様の意志をはっきり、相手に伝え、相手の言っていることを正確にお客様に伝えるという基本に忠実な通訳を桜コンサルタント社の通訳者は常に心がけています。日本語の知識が十分でなく、通訳の役に立たないマレーシア人の通訳や、相手の言ったことを自分の判断で通訳するかどうかを決めたり、お客様に指示をするような傲慢な日本人の通訳は弊社におりません。安心して通訳業務をお任せいただけます。