Welcome

インフォメーション

2020-05-12 10:32:00

緊急情報提供(2020年4月29日午前9時20分更新)

状況の変化により、以下の内容の変更の可能性が生じることもお含みください。変更は赤字で記載しています。 

 

エンプロイメントパス関係の質疑応答の情報です。ご参照ください。基本的には、期限が切れても、活動制限令の期間中はマレーシアに合法的に滞在できるとのことです。

 20200429.jpeg

 

 

工場などの操業申請に関する質疑応答は以下のとおりです。ご参照ください。

pdf 341988223_20200413.pdf (1.43MB)

 

 

解除は政府の許可申請が必要、との発表がIsmail Sabri大臣より声明が出されました。以下の記事を参照してください。

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/04/12/businesses-still-need-govt-approval-to-operate-during-mco-notes-ismail-sabri

 

活動制限が解除される業種は以下のPDFを参照してください。

pdf 20200411 The Star e-Paper.pdf (0.17MB)

 

(2020年4月10日)先ほど、ムヒディン首相からさらに2週間の活動制限令の再延長の発表がありました。

また、追って、活動制限が解除される業種の発表があります。

 

 

昨日(2020年4月6日)、マレーシア政府のよる追加の企業に対する救済措置で、日系企業が恩恵を受ける可能性のある事項は以下の通りです。

 

・従業員数200名を超える会社には1人あたりRM600の補助金給付

・従業員数76名から200名の会社には1人あたりRM800の補助金給付

・従業員数76名未満の会社には1人あたりRM1,200の補助金給付

しかし上記には条件があるようで、以下のような記事が本日のThe Starに掲載されていました。

“We also note that the limit on numbers eligible for the wage subsidy has been increased for the large companies, from 100 to 200 per company now.

“However, we had hoped that the condition on a 50% reduction in revenue in order to qualify for the wage subsidy would have been removed as well as the ceiling of RM4,000,” he added.

要約すると、補助金を受けられる従業員は200人まで、会社が50%減収、月給がRM4,000までという上限がある、となります。

詳細についてはわかり次第、掲載します。

 

・2020年4月1日から12月31日までに労働許可が切れる外国人労働者のLEVY(税金+料金)を25%まで減額。

・マレーシア会社委員会(CCM)への決算書の提出を活動禁止令の最終日から30日間延長

・2019年9月30日から12月31日の会計年度を締める会社の決算書のCCMへの提出を、CCMの許可を得て、3ヶ月まで延長でき、遅延の罰金はなし

 

上記の内容については、下記のPDFを参照してください。

pdf 20200407-1 The Star e-Paper (NEW).pdf (0.79MB)

 

 

もし自社で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の措置についての質疑応答が本日のThe Star(2020年4月5日)に載っていますので、参照ください。 

pdf 20200405 The Star e-Paper (NEW).pdf (1.08MB)

 

 

賃金補助に関する追加情報がThe Star(2020年4月4日)に掲載されました。以下をご参照ください。

pdf 20200404 The Star e-Paper.pdf (1.48MB)

 

 

ERP(雇用維持プログラム)と賃金補助と2つの救済システムが、ごちゃ混ぜになって新聞などで報道され、混乱しました。また支給するSOCSOも、当初ERPの情報しか流していませんでしたが、現在は賃金補助の情報(マレー語のみ)も公表され、以下のことが明らかになりました。

賃金補助の申請条件など

1. 会社も被雇用者もEISに登録済み

2. 2020年1月に比べて、その後の月(2月及び3月)の収益が50%減少した会社

3. 対象になる被雇用者は月給がRM4,000以下、1つの会社で100人まで。

4. この補助金を受給している間は、会社は被雇用者を解雇したり、無休休暇の取得を強制したり、減給を行なったりしないこと。

5. この補助金の申請は会社がprihatin.perkeso.gov.myで行う。

 

この条件に合う日系企業の皆様は、できるだけ早くに申請を行うことをお勧めします。1社あたり、最大で、1ヶ月RM60,000までの賃金補助が受けられます。

なお、賃金補助の情報は、英語訳を入手し次第、公開します。また本日(2020年4月3日)のThe Starの関連記事はPDFをご参照ください。

 

pdf The Star e-Paper (NEW): Read the digital replica of The Star anytime, anywhere.pdf (2.25MB)

 

マレーシア政府発表の2500億リンギットの巨大経済対策

2020年3月28日の英字新聞The Starの第1面に発表された経済対策で、マレーシアの日系企業や在住邦人が恩恵を受けられそうなものは以下の通りです。

・RM4,000以下の月給の社員に対して3ヶ月間RM600の補助

・EPFの会社負担分の支払いのオプション

・4月からのHRDFの6ヶ月間の免除

・中小企業の(法人)所得税の3ヶ月の先延ばし

・4月から活動制限期間が終わるまれのインターネットの無料化

・電気代の15%から50% の割引

具体的な詳細は現時点ではよく分かりませんが、上記の措置が利用できるなら、ぜひ利用できればと思います。

 

マレーシア会社委員会(CCM)が発表した動制限令期間中の年次株主総会など会社登記に関する質疑応答の更新した英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご参照ください。

https://www.ssm.com.my/Documents/FAQ_AGMs_Filing_Doc_during_Movement_Control_Order.pdf

 

内国債入庁(税務署)が発表した動制限令期間中の税金に関する質疑応答の更新した英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご参照ください。

http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_2.pdf

 

 

自動車の運転免許の更新期限が行動制限期間にあたる人は、行動制限令解除後、30日以内に更新すればよいとの発表が交通大臣よりありました。(2020年3月26日 The Starに掲載)詳細は下記をご覧ください。 

pdf 運転免許.pdf (0.07MB)

 

 

個人と個人事業主のローンの支払いを6ヶ月間まで延期できることになりました。 (2020年3月26日 The Starに掲載)詳細は下記をご覧ください。 

pdf ローン.pdf (0.07MB)

 

 

行動制限令は4月14日まで延長されることがムヒディン首相より発表されました。(2020年3月24日)詳細は下記をご覧ください。 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/03/25/mco-extended-to-april-14

行動制限令下での労務その他の情報については、入手し次第、掲載していきます。

 

 

英字新聞The StarのEPF関係の記事(2020年3月24日)

 

EPF加入者は、4月から1ヶ月RM500を引き出せるようになるとの発表がありました。記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

EPF.jpeg

 

 

英字新聞The Starの労務関係の記事(2020年3月24日)

 

人的資源省から、活動制限期間中に、給与を支払わなかったり、強制的に有給休暇を取らせてはいけないとの発表があったとの記事です。記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

 労務.jpeg

 

 

英字新聞The Starの外国人の配偶者のマレーシア入国に関する記事(2020年3月24日)

 

記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

配偶者ビザ.jpeg 

 

 

内国債入庁(税務署)が発表した動制限令期間中の税金に関する質疑応答の英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご覧ください。

http://lampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_2.pdf

 

国家安全審議会がまとめた活動制限令に関する質疑応答の英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のPDFをご覧ください。

pdf alert-200320-appdx-covid-19-faqs-clrfns.pdf (0.07MB)

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

 

イミグレーションからの発表(英文)を入手しましたので、出入国関係の情報を確認されたい方は以下のPDFをご覧ください。

pdf 19 March 2020.pdf (0.03MB)

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

また、上記の内容にしたがって、下記の「活動制限令の発動に伴う労務関係の質疑応答」の回答の一部を変更しましたので、ご覧ください

 

エンプロイメント・パス関係で、現在問題を抱えている方に対しての情報が以下のサイト(英文)にありますので、ご参照ください。

https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/EP_PVP.pdf

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

 

活動制限令の発動に伴う労務関係の質疑応答

 

以下の質疑応答は、マレーシア大手弁護士事務所の見解及び英字新聞The Starに掲載された情報を編集し、まとめたものです。現段階で得ることのできる最新情報です。状況の変化により、以下の内容の変更の可能性が生じることもお含みください。変更は赤字で記載しています。

 

 

1.    会社の休業期間中、従業員に賃金を支払う必要があるのでしょうか?

はい。通常通りの金額を支払わなければなりません。

ただし通勤手当など、出勤によって生じる手当の支給の必要はありません。

 

2.    会社の休業期間中に従業員に強制的に有給休暇を取らせることはできますか?

いいえ。それは違法行為です。

 

3.    会社の休業期間中に従業員に強制的に無休休暇を取らせ、その分の賃金の支払いをしないで済むようにすることはできますか?

いいえ。それは違法行為です。

 

4.    会社の休業期間中、従業員は全く自由にしていていいのでしょうか?

いいえ。通常の勤務時間中は、会社からいつでも連絡が取れるようにしていなければなりません。基本的には自宅待機をする必要があります。特に故郷に帰省することは会社から強く禁止してください。人が移動することで、感染のリスクが高まるためです。

 

5.    会社の休業期間中、従業員とミーティングをすることができますか?

電話会議、テレビ会議など、ICTを使って、1つの場所に集まらないミーティングをすることはできます。会社以外の場所でのミーティングでも、1つの場所に集まってミーティングをすることはできません。

 

6.    会社の休業期間中、従業員の1人を会社、あるいはどこか別の場所に呼び出して、話をすることができますか?

いいえ。実際に会って、話をすることはできません。

 

7.    会社の休業期間中、マレーシア人の従業員を休ませるので、日本人だけが会社に来て作業をするようなことはできますか?

いいえ。国籍に関係なく、休業する会社内では誰も働くことはできません。それぞれの自宅でできることをすることは問題ありません。

 

8.    会社の休業期間中、産休の従業員の扱いはどうなりますか?

会社の休業期間が産休期間の一部の場合には今回の休業には全く影響がありません。もし産休期間が会社の休業期間中に終了した場合には、その翌日から会社の休業期間が終わるまでは、その女性従業員は自宅待機となり、通常の勤務時間中は、会社に命じられた作業を自宅ですることになります。

 

9.    会社の休業期間中、病欠の従業員の扱いはどうなりますか?

病欠の期間は、通常の勤務時間に会社から命じられる作業を拒否することできます。

 

10.        活動制限期間中、従業員は国内出張することはできますか?

州を越えての国内出張はできません。

 

11.        活動制限期間中、従業員は海外出張をすることができますか?

マレーシア人は活動制限期間中、国外に出ることができません。

外国人の出国の制限はありません。しかし活動制限令下において,就労ビザ,学生ビザ,MM2Hの査証では,マレーシアへの入国は不可とのイミグレーションの発表がありましたので、活動制限期間中はマレーシアに再入国はできません

 

12.        活動制限期間以前に海外に出張したマレーシア人従業員、あるいは外国人の駐在員はマレーシアに帰国できますか。

         マレーシア人は帰国できます。ただし検疫検査と14日間の自主隔離期間を経なければなりません。帰国から14日間は活動制限期間が過ぎても、会社に出勤することはできません。自宅で作業をすることは問題ありません。しかし外国人については、活動制限令下において,就労ビザ,学生ビザ,MM2Hの査証では,マレーシアへの入国は不可とのイミグレーションの発表がありましたので、活動制限期間中はマレーシアに再入国はできません。

 

13.        新型コロナウイルスの影響および活動制限令の発動により、会社の経営が行き詰まった時に、どのような措置が法的には認められていますか?

(1)リストラ・早期退職   雇用法の附則の雇用規則(解雇及びリストラ)の規定に準じて、通知期間と解雇金を支払って従業員を解雇することができます。

(2)一時帰休・減給      対象となる従業員の同意があった場合のみ実施することができます。

 

政府が発表した雇用者(会社)が賃金を従業員に支払わなかった場合、従業員に対して月額最大RM600を6ヶ月間マレーシア政府が支給すると発表しましたが、今回の活動制限令間に賃金が払われなかった場合には適用されないとの見解を政府が発表しました。(2020年3月20日訂正)

 

 

以下はマレーシアの日系企業の労務問題とは直接関係はありませんが、参考にしてくだい。

 

14.        ジョホールに居住し、毎日シンガポールに通勤しているマレーシア人はどうなりますか?

       活動制限期間中は、そのようなマレーシア人はマレーシアに戻ることができません。

 

15.        結婚式とその披露宴を行うことは可能ですか?

       可能ですが、招待客はごく限られたものとしなければなりません。

 

16.        外食産業は営業できますか?

営業はできますが、客はレストランや屋台で食事をすることができません。全て持ち帰りとなります。Grab Food Food Pandaなどの出前サービスの利用はできます。

 

17.        活動制限期間中にホテルの予約をし、全額支払ったのですが、返金してもらえるでしょうか。

       ホテルとの交渉によります。

 

(2020年3月17日・諸江修)

 


1