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マレーシアの会社法に関する質疑応答
2026.4.17
(1)マレーシアの会社の新旧登記書類
(質問)
マレーシアでは会社法が2016年に改正され、旧会社法ではFormと呼ばれていたものが、Sectionと呼ばれるようになったと聞いています。しかし官庁や取引先から会社の登記書類の提出を求められる時、Form 9、Form 24、Form 49の提出を求められることがあり、弊社は2018年に設立した会社なので、そのようなものはなく、いつも混乱しています。どうすれば、よいのでしょうか。
(回答)
1.まず新会社法と旧会社法の登記書類の対照は以下の通りです。
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新会社法 |
旧会社法 |
内容 |
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Section 14 |
Form 24 Form 44 Form 49 Memorandum of Association |
会社登記申請書 |
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Section 15 |
該当なし |
登記通知 |
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Section 17 |
Form 9 |
会社登記簿 |
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Section 58 Section 236(2) |
Form 49 |
最初のカンパニー・セクレタリーの任命 |
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Section 58 |
Form 49 |
取締役、マネージャー、カンパニー・セクレタリーの変更 |
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Section 51 |
該当なし |
株主の変更通知 |
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Section 78 |
From 24 |
株式割当報告書 |
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Section 105 |
Form 32A |
株式譲渡書 |
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Section 28 |
Form 13 |
社名変更申請書 |
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Section 201 |
Form 48A |
取締任命前宣告 発起人就任前宣告 |
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Section 46(3) |
Form 44 |
登記事務所の住所変更通知 |
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Practice Directive 2/2017 |
該当なし |
営業事務所、支店、業務内容変更通知 |
2.提出を求めてきた官庁や会社には、「弊社は2016年新会社法によって設立された会社なので、Form 9、Form 24、Form 49に相当するSection 17、Section 14、Section 58を提出します。」というレターを添えて、それぞれの登記書類を提出すれば大丈夫です。
3.登記簿だけでなく、会社の定款(M & A)も新会社法の下ではなくなり、旧定款のArticles of Associationに当たる会社の運営規則は新会社法に含まれています。特別の運営規則を作成したい場合にはConstitutionとして会社が独自に制定することが可能です。旧定款のMemorandum of AssociationはSection 14に含まれていますので、Form 9、Form 24、Form 49に加えてM & Aの提出が取引先や官庁から求められた場合には、Section 14を提出で事足ります。
4.追加の情報ですが、各社の登記内容が記入された書式はマレーシア会社委員会(SSM)のシステムの中に保存されており、随時アップデートされています。したがって、例えば会社登記簿は現物が1枚しかなく、それを紛失すると再発行に手間取る、などということはありません。しかし官庁や銀行やその他への申請の際には、会社登記書類のCertified True Copy(真正複写)が求められます。多くの場合、カンパニー・セクレタリーによるCertified True Copyとなります。
5.会社法が改正されて10年が経過しましたが、いまだに旧会社法の登記簿の呼称で書類の提出を求めてくる会社も多く、官庁でさえもいまだに旧呼称を用いているケースが散見されます。