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インフォメーション

2020-05-12 10:32:00

緊急情報提供(2020年4月29日午前9時20分更新)

状況の変化により、以下の内容の変更の可能性が生じることもお含みください。変更は赤字で記載しています。 

 

エンプロイメントパス関係の質疑応答の情報です。ご参照ください。基本的には、期限が切れても、活動制限令の期間中はマレーシアに合法的に滞在できるとのことです。

 20200429.jpeg

 

 

工場などの操業申請に関する質疑応答は以下のとおりです。ご参照ください。

pdf 341988223_20200413.pdf (1.43MB)

 

 

解除は政府の許可申請が必要、との発表がIsmail Sabri大臣より声明が出されました。以下の記事を参照してください。

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/04/12/businesses-still-need-govt-approval-to-operate-during-mco-notes-ismail-sabri

 

活動制限が解除される業種は以下のPDFを参照してください。

pdf 20200411 The Star e-Paper.pdf (0.17MB)

 

(2020年4月10日)先ほど、ムヒディン首相からさらに2週間の活動制限令の再延長の発表がありました。

また、追って、活動制限が解除される業種の発表があります。

 

 

昨日(2020年4月6日)、マレーシア政府のよる追加の企業に対する救済措置で、日系企業が恩恵を受ける可能性のある事項は以下の通りです。

 

・従業員数200名を超える会社には1人あたりRM600の補助金給付

・従業員数76名から200名の会社には1人あたりRM800の補助金給付

・従業員数76名未満の会社には1人あたりRM1,200の補助金給付

しかし上記には条件があるようで、以下のような記事が本日のThe Starに掲載されていました。

“We also note that the limit on numbers eligible for the wage subsidy has been increased for the large companies, from 100 to 200 per company now.

“However, we had hoped that the condition on a 50% reduction in revenue in order to qualify for the wage subsidy would have been removed as well as the ceiling of RM4,000,” he added.

要約すると、補助金を受けられる従業員は200人まで、会社が50%減収、月給がRM4,000までという上限がある、となります。

詳細についてはわかり次第、掲載します。

 

・2020年4月1日から12月31日までに労働許可が切れる外国人労働者のLEVY(税金+料金)を25%まで減額。

・マレーシア会社委員会(CCM)への決算書の提出を活動禁止令の最終日から30日間延長

・2019年9月30日から12月31日の会計年度を締める会社の決算書のCCMへの提出を、CCMの許可を得て、3ヶ月まで延長でき、遅延の罰金はなし

 

上記の内容については、下記のPDFを参照してください。

pdf 20200407-1 The Star e-Paper (NEW).pdf (0.79MB)

 

 

もし自社で新型コロナウイルスの感染者が出た場合の措置についての質疑応答が本日のThe Star(2020年4月5日)に載っていますので、参照ください。 

pdf 20200405 The Star e-Paper (NEW).pdf (1.08MB)

 

 

賃金補助に関する追加情報がThe Star(2020年4月4日)に掲載されました。以下をご参照ください。

pdf 20200404 The Star e-Paper.pdf (1.48MB)

 

 

ERP(雇用維持プログラム)と賃金補助と2つの救済システムが、ごちゃ混ぜになって新聞などで報道され、混乱しました。また支給するSOCSOも、当初ERPの情報しか流していませんでしたが、現在は賃金補助の情報(マレー語のみ)も公表され、以下のことが明らかになりました。

賃金補助の申請条件など

1. 会社も被雇用者もEISに登録済み

2. 2020年1月に比べて、その後の月(2月及び3月)の収益が50%減少した会社

3. 対象になる被雇用者は月給がRM4,000以下、1つの会社で100人まで。

4. この補助金を受給している間は、会社は被雇用者を解雇したり、無休休暇の取得を強制したり、減給を行なったりしないこと。

5. この補助金の申請は会社がprihatin.perkeso.gov.myで行う。

 

この条件に合う日系企業の皆様は、できるだけ早くに申請を行うことをお勧めします。1社あたり、最大で、1ヶ月RM60,000までの賃金補助が受けられます。

なお、賃金補助の情報は、英語訳を入手し次第、公開します。また本日(2020年4月3日)のThe Starの関連記事はPDFをご参照ください。

 

pdf The Star e-Paper (NEW): Read the digital replica of The Star anytime, anywhere.pdf (2.25MB)

 

マレーシア政府発表の2500億リンギットの巨大経済対策

2020年3月28日の英字新聞The Starの第1面に発表された経済対策で、マレーシアの日系企業や在住邦人が恩恵を受けられそうなものは以下の通りです。

・RM4,000以下の月給の社員に対して3ヶ月間RM600の補助

・EPFの会社負担分の支払いのオプション

・4月からのHRDFの6ヶ月間の免除

・中小企業の(法人)所得税の3ヶ月の先延ばし

・4月から活動制限期間が終わるまれのインターネットの無料化

・電気代の15%から50% の割引

具体的な詳細は現時点ではよく分かりませんが、上記の措置が利用できるなら、ぜひ利用できればと思います。

 

マレーシア会社委員会(CCM)が発表した動制限令期間中の年次株主総会など会社登記に関する質疑応答の更新した英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご参照ください。

https://www.ssm.com.my/Documents/FAQ_AGMs_Filing_Doc_during_Movement_Control_Order.pdf

 

内国債入庁(税務署)が発表した動制限令期間中の税金に関する質疑応答の更新した英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご参照ください。

http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_2.pdf

 

 

自動車の運転免許の更新期限が行動制限期間にあたる人は、行動制限令解除後、30日以内に更新すればよいとの発表が交通大臣よりありました。(2020年3月26日 The Starに掲載)詳細は下記をご覧ください。 

pdf 運転免許.pdf (0.07MB)

 

 

個人と個人事業主のローンの支払いを6ヶ月間まで延期できることになりました。 (2020年3月26日 The Starに掲載)詳細は下記をご覧ください。 

pdf ローン.pdf (0.07MB)

 

 

行動制限令は4月14日まで延長されることがムヒディン首相より発表されました。(2020年3月24日)詳細は下記をご覧ください。 

https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/03/25/mco-extended-to-april-14

行動制限令下での労務その他の情報については、入手し次第、掲載していきます。

 

 

英字新聞The StarのEPF関係の記事(2020年3月24日)

 

EPF加入者は、4月から1ヶ月RM500を引き出せるようになるとの発表がありました。記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

EPF.jpeg

 

 

英字新聞The Starの労務関係の記事(2020年3月24日)

 

人的資源省から、活動制限期間中に、給与を支払わなかったり、強制的に有給休暇を取らせてはいけないとの発表があったとの記事です。記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

 労務.jpeg

 

 

英字新聞The Starの外国人の配偶者のマレーシア入国に関する記事(2020年3月24日)

 

記事の全文(英文)は以下の画像を参照してください。

 

配偶者ビザ.jpeg 

 

 

内国債入庁(税務署)が発表した動制限令期間中の税金に関する質疑応答の英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のWEBサイトをご覧ください。

http://lampiran2.hasil.gov.my/pdf/pdfam/faq_2.pdf

 

国家安全審議会がまとめた活動制限令に関する質疑応答の英訳を入手しましたので、確認されたい方は以下のPDFをご覧ください。

pdf alert-200320-appdx-covid-19-faqs-clrfns.pdf (0.07MB)

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

 

イミグレーションからの発表(英文)を入手しましたので、出入国関係の情報を確認されたい方は以下のPDFをご覧ください。

pdf 19 March 2020.pdf (0.03MB)

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

また、上記の内容にしたがって、下記の「活動制限令の発動に伴う労務関係の質疑応答」の回答の一部を変更しましたので、ご覧ください

 

エンプロイメント・パス関係で、現在問題を抱えている方に対しての情報が以下のサイト(英文)にありますので、ご参照ください。

https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/EP_PVP.pdf

また、内容がよく分からないので、ご相談をされたい方は、桜コンサルタント社へメールにてお問い合わせください。

 

活動制限令の発動に伴う労務関係の質疑応答

 

以下の質疑応答は、マレーシア大手弁護士事務所の見解及び英字新聞The Starに掲載された情報を編集し、まとめたものです。現段階で得ることのできる最新情報です。状況の変化により、以下の内容の変更の可能性が生じることもお含みください。変更は赤字で記載しています。

 

 

1.    会社の休業期間中、従業員に賃金を支払う必要があるのでしょうか?

はい。通常通りの金額を支払わなければなりません。

ただし通勤手当など、出勤によって生じる手当の支給の必要はありません。

 

2.    会社の休業期間中に従業員に強制的に有給休暇を取らせることはできますか?

いいえ。それは違法行為です。

 

3.    会社の休業期間中に従業員に強制的に無休休暇を取らせ、その分の賃金の支払いをしないで済むようにすることはできますか?

いいえ。それは違法行為です。

 

4.    会社の休業期間中、従業員は全く自由にしていていいのでしょうか?

いいえ。通常の勤務時間中は、会社からいつでも連絡が取れるようにしていなければなりません。基本的には自宅待機をする必要があります。特に故郷に帰省することは会社から強く禁止してください。人が移動することで、感染のリスクが高まるためです。

 

5.    会社の休業期間中、従業員とミーティングをすることができますか?

電話会議、テレビ会議など、ICTを使って、1つの場所に集まらないミーティングをすることはできます。会社以外の場所でのミーティングでも、1つの場所に集まってミーティングをすることはできません。

 

6.    会社の休業期間中、従業員の1人を会社、あるいはどこか別の場所に呼び出して、話をすることができますか?

いいえ。実際に会って、話をすることはできません。

 

7.    会社の休業期間中、マレーシア人の従業員を休ませるので、日本人だけが会社に来て作業をするようなことはできますか?

いいえ。国籍に関係なく、休業する会社内では誰も働くことはできません。それぞれの自宅でできることをすることは問題ありません。

 

8.    会社の休業期間中、産休の従業員の扱いはどうなりますか?

会社の休業期間が産休期間の一部の場合には今回の休業には全く影響がありません。もし産休期間が会社の休業期間中に終了した場合には、その翌日から会社の休業期間が終わるまでは、その女性従業員は自宅待機となり、通常の勤務時間中は、会社に命じられた作業を自宅ですることになります。

 

9.    会社の休業期間中、病欠の従業員の扱いはどうなりますか?

病欠の期間は、通常の勤務時間に会社から命じられる作業を拒否することできます。

 

10.        活動制限期間中、従業員は国内出張することはできますか?

州を越えての国内出張はできません。

 

11.        活動制限期間中、従業員は海外出張をすることができますか?

マレーシア人は活動制限期間中、国外に出ることができません。

外国人の出国の制限はありません。しかし活動制限令下において,就労ビザ,学生ビザ,MM2Hの査証では,マレーシアへの入国は不可とのイミグレーションの発表がありましたので、活動制限期間中はマレーシアに再入国はできません

 

12.        活動制限期間以前に海外に出張したマレーシア人従業員、あるいは外国人の駐在員はマレーシアに帰国できますか。

         マレーシア人は帰国できます。ただし検疫検査と14日間の自主隔離期間を経なければなりません。帰国から14日間は活動制限期間が過ぎても、会社に出勤することはできません。自宅で作業をすることは問題ありません。しかし外国人については、活動制限令下において,就労ビザ,学生ビザ,MM2Hの査証では,マレーシアへの入国は不可とのイミグレーションの発表がありましたので、活動制限期間中はマレーシアに再入国はできません。

 

13.        新型コロナウイルスの影響および活動制限令の発動により、会社の経営が行き詰まった時に、どのような措置が法的には認められていますか?

(1)リストラ・早期退職   雇用法の附則の雇用規則(解雇及びリストラ)の規定に準じて、通知期間と解雇金を支払って従業員を解雇することができます。

(2)一時帰休・減給      対象となる従業員の同意があった場合のみ実施することができます。

 

政府が発表した雇用者(会社)が賃金を従業員に支払わなかった場合、従業員に対して月額最大RM600を6ヶ月間マレーシア政府が支給すると発表しましたが、今回の活動制限令間に賃金が払われなかった場合には適用されないとの見解を政府が発表しました。(2020年3月20日訂正)

 

 

以下はマレーシアの日系企業の労務問題とは直接関係はありませんが、参考にしてくだい。

 

14.        ジョホールに居住し、毎日シンガポールに通勤しているマレーシア人はどうなりますか?

       活動制限期間中は、そのようなマレーシア人はマレーシアに戻ることができません。

 

15.        結婚式とその披露宴を行うことは可能ですか?

       可能ですが、招待客はごく限られたものとしなければなりません。

 

16.        外食産業は営業できますか?

営業はできますが、客はレストランや屋台で食事をすることができません。全て持ち帰りとなります。Grab Food Food Pandaなどの出前サービスの利用はできます。

 

17.        活動制限期間中にホテルの予約をし、全額支払ったのですが、返金してもらえるでしょうか。

       ホテルとの交渉によります。

 

(2020年3月17日・諸江修)

 


2019-12-20 17:37:00

2019年12月17日のマレーシアの英字新聞The Starの第2面に、マハティール首相の国民へのメッセージが載っていました。タイトルは「毎日、新聞を読もう!」ですが、内容は、新聞を読むことを出発点として、自己管理、そして肥満は万病の素なので、食事制限をすべき、と話が展開しています。

 

(記事の翻訳)

マハティール首相が国民に対して、頭脳の明晰さを保つために新聞を毎日読もうと呼び掛けた。

 

マハティール首相は、「話をしたり、演説をしたりする時に、読む習慣を身につけていると、単語やフレーズが即座に浮かんでくるだけでなく、別の表現で言い換えたりすることも容易にできるものである。しかし全く読む習慣がない人は、言葉に詰まってしまうようなことがしばしば起こる。新聞を毎日読むことで、頭脳を明晰に保つことができ、単語やフレーズがスッと出てくる助けになる。また高齢になると、昔のことはよく思い出せるが、最近のことが思い出せないということはよくあることだ。しかしそれも読むことを続けることで、状況を改善することができる。」と述べた。

 

94歳の現役首相は、多くの人から繰り返し、「どうして、その年齢で、頭脳明晰さを保ち、過酷な仕事を続けることができるのでしょうか?」と質問される。マハティール首相は「自分でもその科学的な理由はわからない。私に言えることは、30年前に心臓を患ったが、その後、生命を縮めるような大病を患わなかったことが理由の1つかもしれない。そして自己管理を厳しくすることが、健康で長く生きることのできる理由の1つだと思う。」と言った。

 

「良い食習慣が健康にとっては最も大切なことである。人は食べるために生きるのではなく、生きるために食べなければならない。成長期を除いて、人間の身体はそんなに多くの食物を必要としていない。必要以上の食べ物を食べてはいけない。肥満は食べ過ぎが原因である。特に子供の肥満は親の溺愛が原因だ。子供には甘いものや炭水化物を控え、果物や野菜を食べさせるべきだ。

 

また40歳を超えると、肥満の問題が顕在化してくる。その年齢になると、多くの人が経済的に豊かになり美味しい食べ物をたくさん食べることができるようになる。たくさん食べると胃が拡張し、拡張した胃はさらに多くの食べ物を必要とするようになる。そして肥満で大きくなった身体に血液を循環させるために、心臓は血圧を上昇させ、肥大する。肥満は、心臓、肝臓、腎臓、脾臓などを過労状態とし、それが疾患を誘発し、人の寿命を短くする。」と述べた。

 

(諸江の一言)

マレーシア人は日本人に較べると「読む」ということには積極的ではありません。新聞さえも読まない人がたくさんいます。その原因は家庭環境、学校教育にあるのかもしれません。

 

マハティール首相の健康論は至極最もで、しかも自分自身を実例としているので反論のしようがありません。マレーシアでは40歳を超えてますます食欲が拡大している男女がたくさんいるのも事実です。皆がたくさん食べているのだから、自分もたくさん食べても怖くないという心理状態になっているのかもしれません。

 

しかしマレーシアでは、アルコールを飲まないイスラム教徒だけでなく、中国系やインド系でも、多くの人々が酒類を日本人のようには飲まないので、アルコールについては健康的な国と言えると思います。

 


2019-12-18 17:42:00

2019年12月17日のマレーシアの英字新聞The Starに、「クアラルンプール周辺は、寒冷な気候に変化している」との記事が載っていました。

 

<記事の翻訳>

クアラルンプール周辺の多くの人々が、最近、気候がキャメルン高原(標高1500m前後)やゲンティング高原(標高1900m前後)と同じようになっていると感じている。昨日の朝はツインタワー(マレーシアで一番高い建物で、高さは452m)が霧の中に浮かんでいるのが見えた。霧は午前10時までかかっていた。昨日は一日中雨が降っていた(マレーシアでは、通常雨季でも雨が一日中降り続けることはほとんどない)ので、とても湿度が高かった。昨日は気温が22度(通常は年間を通して24、5度が最低気温)まで下がり、ここ数ヶ月での最低気温を記録した。それは冬の季節風と呼ばれている東北からのモンスーンの影響によるものだ。マレーシアの気象庁によると、このモンスーンはシベリアやモンゴルで発生し、南シナ海を超えて吹いてきたとのことだ。このような気温が低く、湿気の多い状態は、来年の2月の初めまで続くと予想される。モンスーン自体は3月末まで吹き続けるだろう。因みにキャメルン高原では気温が15度を記録した。(通常は最低でも18度)

 

<諸江の一言>

マレー半島の低地は、1年を通して、気温は朝が24、5度、昼間が32、3度で、ほとんど変化はなく、また朝から雨が降ったり、しとしと雨が1日中降り続けることもほとんどありませんでした。最近は地球温暖化現象で暑くなっているのかもと思いきや、マレーシアでは気温も22度まで下がるという寒冷化(?)現象が起っています。気温22度まで下がると多くのマレーシア人は「すごく寒い」と感じます。


2019-11-06 18:01:00

2019年11月6日のマレーシアの英字新聞The Starによると、妊娠した猫をコインランドリーの乾燥機に入れて殺した42歳の男に、マレーシアの簡易裁判所は34ヶ月の投獄プラスRM40,000の罰金という判決を下しました。この猫殺し犯は、1日RM20の賃金しかなく、RM40,000の罰金は払えないので、罰金の代わりに投獄が4ヶ月延長される模様です。因みに奥さんと子供1人、障害のあるお父さんがこの猫殺し犯の稼ぐ1日RM20で生活しているようです。彼が捕まって稼ぎがないので、今、家族は困っていると思います。

日本では猫を殺して、3年近く投獄されることがあるかどうかは知りませんが、マレーシアでは動物保護法で、動物虐待の結果死に至った場合は、3年まで投獄、あるいは罰金 RM100,000、あるいは両方が科されることになっています。

私も動物が大好きで、特に犬を飼うためにコンドミニアムに住まずに、普通の家に20年近く住んできた者ですので、このような残忍な人間の投獄と罰金は大賛成です。マレーシア人の多くが猫殺し犯に対して怒っているとのコメントが新聞には書かれていました。しかし42歳で、人の父親でもある大人がどうしてこんな酷いことをするのでしょうか。それも1日の稼ぎの3分の1くらいを使ってまで、やるべきことなのかと、理解に苦しみます。

 


2019-10-14 16:28:00

2019年10月13日、マハティール首相が外国人が買える不動産価格について発言しました。

外国人の買える不動産の価格をRM1,000,000以上からRM600,000以上に減額するが、対象となる物件は、都市部の売れ残っている物件のみで、新規の物件には適用されない。また物件を購入した外国人に国籍が与えられるというようなことはなく、あくまでも休暇で遊びに来た時に使ってもらうためのもの。国籍については、一部の中国のディベロッパーやメディアがそのようなことを言って、中国在住の中国人にマレーシアの物件を宣伝したりしたことがための発言と思われます。

多くの日本人が投機目的でクアラルンプールやジョホールのコンドミニアムを購入した時期がありました。その後、中古のコンドミニアムの価格は期待に反して、ほとんど上がらず、借り手もつかないことが多く、借り手がついても家賃が安い、その上、転売時にRM1,000,000を価格が超えていないと日本人を含む外国人には売れず、マレーシア人にしか転売できないと状況になっています。今回の措置で、塩漬けになってしまった物件の転売のチャンスが広がるかと思われましたが、現在、売れ残っている物件でRM600,000のもののみが対象とのことで、以前に購入された物件の転売には適用されないようです。(少なくともマレーシアの英字新聞The Starにはそのように報道されています。)また今、これをチャンスにと、RM600,000からRM1,000,000未満の物件を購入しても、外国人に転売することができるのは、RM1,000,000以上の値上がった物件だけなので、投機目的ではほとんど旨味がありません。マレーシアに時折休暇に来るためだけの外国人が果たして、今回の措置でどれほど不動産を購入するかは未知数です。


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