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日本とマレーシアでは、通勤費についての考え方が大きく違っています。日本では従業員の通勤にかかる費用は、公共の交通機関利用した際の実費支給が一般的ですが、マレーシアで公共の交通機関をベースにした通勤費の算定はほとんど行われていません。その理由は、公共の交通機関が、日本のように発達しておらず、通勤に公共の利用する人がほとんどいないためです。また自動車やバイクでの通勤の場合、グーグルマップによって距離を決め、距離に合わせた交通費を算定するというようなこともほとんど行われてはいません。
一般的に行われている通勤費の決め方は、
(1) 社員全員定額
(2) 上記の職位の者が多く、下位の職位の者が少ない、給与連動型
(3) 通勤費を支給しない
のいずれかになっています。
新規に就業規則を作成する際に、日本から赴任したばかりの駐在員や、本社の法務部の担当者に。なかなか理解してもらえない就業規則関連の項目の1つが通勤費です。無理矢理日本の習慣に合わせようとせず、マレーシアの現状に合わせることをお勧めします。
マレーシアでマレーシア人従業員を雇用するには、EPF(公的退職金積立)、SOCSO(労災保険)、EIS(雇用保険)への加入が必要です。
現在(2019年8月)のところ、日本人の駐在員(現地材用を含む)に関しては、EPFは任意の加入、SOCSOは強制加入、EISは加入の必要なしということになっています。
加入の義務の有無については過去何度か制度が変更になっておりますので、その時々での制度に従う必要があります。
EPFに日本人駐在員が加入する場合、会社の拠出分はマレーシア人のように給与の13%以上ではなく、RM5以上となっています。本人の拠出分はマレーシア人と同じく給与の11%以上です。
SOCSOは日本人駐在員も強制加入ですが、会社負担分のみの拠出で、本人の負担はありません。数年前まではSOCSOへの加入は日本人駐在員には義務付けられていませんでした。そのため、現在まだ日本人駐在員でSOCSOにまだ加入していない人は、できるだけ早めに加入する必要があります。制度が変更になってからの未納分の納入を課せられ、罰金を取られる可能性もあります。
日本人が、マレーシアで合法的に就労するにはエンプロイメント・パス(就労ビザ)を取得する必要があります。
エンプロイメント・パスは会社が申請をするもので、個人が申請することはできません。そして申請した会社で雇用されている期間のみ有効です。
エンプロイメント・パスを取得できる日本人の現状の実際の資格は以下の通りです。
(1) 27歳以上(ITは23歳以上)
(2) 専門学校、短大、大卒以上
(3) マレーシアで受け取る月給がRM10,000以上
それぞれに例外はありますが、普通の状況の場合、上記が一般的な資格です。
またエンプロイメント・パスを申請する会社の株主(RM500,000以上)や取締役であれば、上記の(1)と(2)の条件は緩和されます。
桜コンサルタント社・マネージング・ディレクターの諸江修は、2019年度も日本貿易振興機構(JETRO)中小企業海外展開支援プラットフォーム・コーディネーター及び中小機構・国際化支援アドバイザーに再任されました。
桜コンサルタント社の諸江とヤジッドが、お客様の会社を訪問し、許認可と社内規則・規程のチェックをさせていただきます。
許認可
製造業の場合、製造業ラインセンス、関税免除、駐在員枠、LMW、売上税など、非製造業の場合、小売卸売業ライセンス、ESDの駐在員枠など、共通なものとしては、会社登記関係、ビジネスライセンス、EPF、SOCSO、EIS、法人所得税、従業員所得税などです。有効期限のあるもの、条件付きのものなど、見落とすことで、罰金が科されたり、関税や税金の免除が受けられなくなるなど、有効で最新の許認可を保持することはマレーシアの現地法人の運営には極めて重要なことです。
社内規則・規程
マレーシアの現地法人が制定し、運用している就業規則等の既存の規則・規程が法律改正や政令に基づいて更新されているかどうかのチェック、またコンプライアンス上必要とされる規則・規程の有無のチェックと必要な規則・規程の制定の提案をいたします。
チェックの後、日本語で報告書を提出します。報告書には許認可の現況、とるべき対策の提案を記載します。その後、必要とされる対策については、別途、許認可の申請代行、社内規則・規程の新規作成も含めて対応をさせていただきます。
許認可チェック料金
RM3,000+6%サービス税
KL及びセランゴール州以外への出張は下記の交通費等が別途必要になります。
ネグリ・センビラン州 RM300 マラッカ州・ぺラック州 RM500
その他のマレー半島 RM1000 サバ州、サラワク州 RM2000