Welcome
インフォメーション
マレーシアの大学ではインターンシップが必修のカリキュラムの中に含まれていて、インターン生の引き受け先の企業を確保するため、マレーシア政府がエンプロメント・パスを持つ駐在員1人に対して3人のインターン生の受け入れを義務付ける制度を創設し、インターンシップを全面的にサポートしています。
しかし海外の大学に在籍する外国人学生のマレーシアのインターンシップについては、マレーシ政府は国内の大学生に対してのように積極的ではありません。日本人インターン生の場合、ホテル業界など一部の業界で、マレーシアの企業が受け入れ先となり、インターン生の合法就労のためのプロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)を取得し、受け入れをしてきました。期間は最長で1年です。おそらくこのPVPの制度を使った日本人のインターン生は1年で数人だと思われます。その制度のみが一般に知られていて、マレーシアの企業は、PVP申請の複雑さと困難さから、海外のインターン生の受け入れを拒んできました。
その結果、インターン生を観光でマレーシアに入国させ、インターンシップと称して、マレーシアの日本料理店などで、タダ働きをさせ、住居の提供とタダ働き勤務先の紹介だけをして、インターンシップに必要なビザを取得せず、つまり不法就労させ、それをインターンシップ・プログラム料として日本人の学生から取るという悪質な業者が現れました。コロナ禍で日本人の海外渡航が減ったので、そのような詐欺商法は激減しましたが、まだ一部にはあるように聞いています。日本人学生が就活のために、少しでも自分にプレミアムを付けようとする想いを利用した詐欺は許されません。
実は90日以内の短期のインターンシップであるならば、日本の大学などの高等教育機関に在籍する学生が合法でインターンシップができる制度がマレーシアには存在します。それは「ソーシャルビジットパスによる外国人学生モビリティプログラム」(SVP-I)と呼ばれています。 このプログラムは、マレーシア政府機関である TalentCorp Malaysia が管理する制度で、外国人学生が正規のPVPなしに、ソーシャルビジットパス(所謂、観光ビザ)を使って短期間マレーシアでインターンシップを合法的に行えるようにする仕組みです。
以下が制度の概要です。
(1) ESD(Expatriate Services Division)に登録された企業のみが申請できます。
(2) 最長3ヶ月という上限は、ソーシャルビジットパスの性質上の制限です。
(3) TalentCorpから発行されるサポートレターはあくまで「参考書類」であり、入国を保証するものではない点ではありません。最終的な入国許可は空港などのイミグレーションの担当官の判断に委ねられています。
(4) 学生は、海外の大学・専門学校などの高等教育機関に在籍中であることが条件となります。
(5) 受け入れ企業はESDオンラインへの登録が前提条件となります。
(6) 申請時点で申請者たる学生は海外にいる必要があります。 つまり、すでにマレーシア国内にいる学生は対象外です。
(7) 申請者のパスポートの6ヶ月以上の残存期間が必要です。
したがって、日本の学生がマレーシアで90日以内のインターンシップ・プログラムに参加する場合、このSVP-Iを取得してから入国すれば、不法就労で逮捕されるような問題を避けることができ、また申請の困難なPVPを取得する必要もありません。
ただし、制度の概要の(1)にあるように、受入企業がESDに登録された会社のみがインターン生のSPV ~Iを申請しすることができるので、海外の学生はマレーシア国内の大学生のようにどこにでもインターンシップに行けるというわけではありません。
以下が、マレーシア政府が公開しているSPV-Iのガイドラインです。
https://esd.imi.gov.my/portal/pdf/guidebook-svp.pdf